本文へスキップ

名古屋で会社設立するときの全てのことメディア

名古屋・愛知の会社設立に特化した情報メディア

会社設立 名古屋 社会保険 年金事務所

名古屋で会社設立したら必ず必要な社会保険の新規適用手続き

この記事の対象読者:名古屋で会社設立の登記を終えたばかりの方、またはこれから会社設立をしようとしていて、登記完了後にどのような社会保険の手続きが必要になるかを知りたい方に向けて書いています。

会社設立をしたら社会保険の加入は強制

会社設立と社会保険の強制加入を示すイラスト

名古屋で会社設立の登記が完了すると、株式会社・合同会社を問わず、法人はその規模にかかわらず健康保険・厚生年金保険の「強制適用事業所」になります。従業員がいない一人社長の会社であっても、この強制加入のルールは変わりません。名古屋・愛知で会社設立をした方は、登記が完了した時点で、社会保険の手続きが始まると考えておく必要があります。

会社設立の準備段階では、定款の作成や法務局への登記申請に意識が向きがちですが、登記が完了した瞬間から、今度は社会保険という別の手続きが動き出します。名古屋・愛知で会社設立をする方は、登記の完了だけで一段落と考えず、この記事で紹介する新規適用の手続きまでを、一連の会社設立のプロセスとして捉えておくとよいでしょう。

社会保険の加入対象になる会社のチェックリスト

会社設立というと株式会社を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、合同会社で会社設立をした場合も、社会保険の強制加入というルールは変わりません。名古屋・愛知で会社設立をする方は、会社形態にかかわらず、この記事で紹介する新規適用の手続きが必要になると理解しておいてください。

個人事業主として活動していた方が法人化して名古屋で会社設立をする場合、個人事業主の時代に加入していた国民健康保険・国民年金から、健康保険・厚生年金保険への切り替えが必要になります。名古屋・愛知で法人成りをする方は、この切り替えのタイミングで保険料の負担額が変わることもあるため、事前に社会保険労務士や年金事務所に相談しておくと、資金計画のずれを防ぎやすくなります。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

新規適用届の提出期限と提出先

新規適用届提出までの流れを示す図解

健康保険・厚生年金保険の新規適用届は、事業所が適用を受けることになった事実が発生してから5日以内に提出することとされています。名古屋で会社設立をした場合、この「事実発生」は登記完了日を基準に考えるのが一般的で、名古屋・愛知で会社設立をした方は、登記完了後すみやかに準備を始める必要があります。

提出先は、本店所在地(または実際の事業所所在地)を管轄する年金事務所です。名古屋市内は区によって管轄の年金事務所が分かれているため、名古屋・愛知で会社設立をした方は、まず自社の管轄がどこになるかを確認してください。管轄の調べ方については、当メディアの別記事「名古屋市内の年金事務所の管轄を調べる方法」で詳しく解説しています。

5日以内という期限は、土日祝日を含めた暦日で数えるため、登記完了日が週末をまたぐ場合は実質的な準備期間がさらに短くなります。名古屋・愛知で会社設立をする方は、登記申請の時点で「登記完了予定日から5日以内に年金事務所へ行く」という前提で、必要書類の準備を並行して進めておくと慌てずに済みます。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

新規適用届と同時に提出する被保険者資格取得届

新規適用届と同時に出す書類のチェックリスト

新規適用届は単独で提出するのではなく、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」とあわせて提出することになっています。名古屋・愛知で会社設立をした方は、代表取締役自身も被保険者になるため、たとえ従業員がいない一人社長の会社であっても、この資格取得届の提出が必要です。

資格取得届には、被保険者となる役員・従業員の氏名、生年月日、報酬月額などを記載します。名古屋で会社設立をしたばかりの会社は、役員報酬の額をこの時点までに決定しておく必要があるため、定款作成の段階で役員報酬についてもある程度方針を固めておくとスムーズです。

マイナンバーの記載も必要になるため、名古屋・愛知で会社設立をした発起人・役員は、あらかじめ個人番号カードや通知カードを手元に用意しておくとよいでしょう。扶養家族がいる役員の場合は、健康保険の被扶養者異動届もあわせて提出することになるため、家族の年収要件などを事前に確認しておくと、窓口でのやり取りがスムーズに進みます。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

必要書類一覧

添付書類の主なもののチェックリスト

新規適用届の提出には、発行から90日以内の法人(商業)登記簿謄本の原本を添付する必要があります。名古屋・愛知で会社設立をした方は、名古屋法務局本局または岡崎支局で登記が完了した後、登記事項証明書を取得しておく必要があります。証明書の取得については、当メディアの「法務局」カテゴリーもあわせてご覧ください。

本店所在地と実際に事業を行う事業所の所在地が異なる場合は、賃貸借契約書の写しなど、事業所の実在を確認できる書類の提出を求められることがあります。名古屋・愛知で会社設立をする際にバーチャルオフィスやレンタルオフィスを利用している方は、この点も事前に管轄の年金事務所へ確認しておくと安心です。

役員報酬を無報酬(ゼロ円)に設定している場合、被保険者資格取得届の扱いが変わることがあります。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりで、当面は役員報酬を出さない方針の会社も見られますが、その場合の社会保険の扱いについては、この記事の3本目「一人社長でも社会保険に加入する?」で詳しく取り上げていますので、あわせてご覧ください。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

提出方法は窓口・郵送・電子申請

提出方法は窓口・郵送・電子申請であることを示すイラスト

新規適用届の提出は、管轄年金事務所の窓口への持参、郵送、または電子申請のいずれの方法でも受け付けられています。名古屋で会社設立をした方の中には、法務局へ登記事項証明書を取りに行くタイミングにあわせて、年金事務所の窓口へ直接持参する方も多いようです。

電子申請を利用する場合は、e-Govや、社会保険労務士が代理で手続きを行う場合の専用システムなどを使うことになります。名古屋・愛知で会社設立をした後、税理士や社会保険労務士に手続きを依頼している場合は、電子申請での対応が可能かどうかを確認しておくとよいでしょう。

郵送で提出する場合は、返信用封筒を同封しておくと、控えの返送がスムーズになります。名古屋・愛知で会社設立をした方が窓口へ持参する場合、混雑する時間帯を避けるために、午前中の早い時間や、月初・月末を避けて訪問するという工夫をしている方もいるようです。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

保険料は標準報酬月額で決まる

保険料は標準報酬月額で決まることを示すイラスト

健康保険・厚生年金保険の保険料は、役員・従業員に支払う報酬をもとに決まる「標準報酬月額」に、保険料率をかけて計算されます。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの会社は、設立時に決めた役員報酬の額をもとに、この標準報酬月額が決定されることになります。保険料は会社と本人が原則折半で負担します。

役員報酬の額を高く設定すると、その分だけ社会保険料の負担も増えることになります。名古屋・愛知で会社設立をする際の役員報酬は、法人税や個人の所得税とのバランスも含めて、税理士に相談しながら決めることをおすすめします。

標準報酬月額は、原則として実際の報酬額に応じて毎年見直されますが、設立当初に決めた金額のまま数か月間は固定されます。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの会社は、事業の立ち上がり時期の資金繰りを考慮しつつ、無理のない役員報酬額を設定することが、その後の保険料負担にも影響してきます。

保険料は会社と本人で原則折半であることを示すイラスト

健康保険・厚生年金保険の保険料は、会社(事業主)と被保険者本人が原則として半分ずつ負担します。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの会社にとって、この会社負担分は、役員報酬や給与とは別に発生する人件費のひとつになるため、資金計画にあらかじめ組み込んでおくことをおすすめします。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

労働保険(労災・雇用保険)との違い

労働保険との違いを示すイラスト

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は年金事務所が窓口ですが、労災保険・雇用保険といった労働保険は、労働基準監督署やハローワークが窓口になります。名古屋・愛知で会社設立をした方が従業員を雇う場合は、社会保険とは別に、この労働保険の手続きも必要になる点に注意してください。

従業員を雇わず、代表取締役や役員だけの会社の場合、原則として労働保険への加入は不要です。名古屋・愛知で一人で会社設立をする方は、まず社会保険(年金事務所)の手続きだけを行い、将来的に従業員を雇うタイミングで労働保険の手続きを追加するという流れになるのが一般的です。

労働保険の窓口は年金事務所ではなく、労働基準監督署(労災保険)とハローワーク(雇用保険)に分かれています。名古屋・愛知で会社設立をした後に従業員を採用する予定がある方は、社会保険の新規適用と合わせて、これらの窓口への届出もスケジュールに組み込んでおくとよいでしょう。

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

まとめ:登記直後から動き出す手続き

まとめとして登記直後から動き出す手続きの重要性を示すイラスト

名古屋で会社設立の登記が完了したら、5日以内という短い期限の中で、新規適用届と被保険者資格取得届を管轄の年金事務所へ提出する必要があります。名古屋・愛知で会社設立をする方は、登記申請の段階から、登記完了後にすぐ動けるよう、必要書類の準備を並行して進めておくことをおすすめします。

手続き 期限・窓口
新規適用届・資格取得届 事実発生から5日以内/管轄年金事務所
登記事項証明書の取得 新規適用届の添付書類として必要
労働保険(従業員を雇う場合) 労働基準監督署・ハローワークへ別途手続き

出典 日本年金機構「新規適用の手続き」

社会保険の手続きに不安がある方は、社会保険労務士や税理士に相談しながら進めることをおすすめします。当メディアでは、名古屋市内の年金事務所の管轄の調べ方や、一人社長の社会保険についても別記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

名古屋・愛知で会社設立をする方の中には、登記の手続きばかりに気を取られ、社会保険の新規適用届の期限(5日以内)を見落としてしまう方も少なくありません。この記事を読んだタイミングで、登記完了予定日から逆算したスケジュール表を作り、年金事務所への提出日をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

この記事は役に立ちましたか?

他にもこのようなサイトで検索されていますので、ぜひ見てください

掲載順は評価の優劣を示すものではありません。