ピン①名古屋法務局 本局
所在地:〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
- 01名古屋市(全域)
- 02清須市
- 03北名古屋市
- 04豊山町
- 05日進市
- 06長久手市
- 07東郷町
- 08豊明市
- 09春日井市
- 10瀬戸市
- 11犬山市
- 12小牧市
- 13尾張旭市
- 14一宮市
- 15江南市
- 16稲沢市
- 17岩倉市
- 18丹羽郡
- 19津島市
- 20愛西市
- 21弥富市
- 22あま市
- 23海部郡
- 24半田市
- 25常滑市
- 26東海市
- 27大府市
- 28知多市
- 29知多郡
名古屋・愛知で会社設立を考えている方向けに、名古屋法務局への登記申請、名古屋市内の公証役場での定款認証、特定創業支援等事業による登録免許税の軽減、名古屋市の補助金や融資、設立後の法人市民税と社会保険の窓口までを一次情報の確認日つきでまとめています。
愛知県内で会社の設立登記の申請を受け付けているのは、名古屋法務局 本局と岡崎支局の2庁です。本店所在地の市区町村で、どちらに申請するかが決まります。
地図:国土数値情報(行政区域データ・国土交通省)を加工して作成
所在地:〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
ピン②
出典名古屋法務局「管轄区域一覧」(2026年8月25日確認)
ご注意
熱田出張所・名東出張所・一宮支局・春日井支局・豊田支局では、証明書の交付などは受けられますが、会社の設立登記の申請は受け付けていません。
出典名古屋法務局「管轄区域一覧」(2026年8月25日確認)
窓口の移転・統廃合があるため、申請前に必ずリンク先でご確認ください。
地図:国土数値情報(行政区域データ・国土交通省)を加工して作成
定款認証は公証役場で行います。名古屋市内には3か所あり、愛知県内の他の市にもあります。公証役場は都道府県単位なので、愛知県内に本店を置く会社なら、愛知県内のどの公証役場でも認証を受けられます。合同会社に定款認証は不要です。
名古屋市内の公証役場
愛知県内のその他の公証役場
出典名古屋法務局「公証役場一覧」(2026年8月25日確認)
出典日本公証人連合会(愛知県内の公証役場一覧)(2026年8月25日確認)
出典名古屋法務局「管轄区域一覧」(2026年8月25日確認)
出典名古屋法務局「公証役場一覧」(2026年8月25日確認)
出典名古屋市「特定創業支援等事業の証明申請」(2026年8月25日確認)







会社設立の費用や日数のうち、法律で決まっている部分は名古屋でも他の都道府県でも同じです。名古屋・愛知で変わるのは、どの窓口に行くか、地元の専門家の報酬相場、自治体の制度、法人市民税の税率です。
差があるのは右側だけです。「名古屋は安い」「名古屋は早い」という説明を見かけたら、どの項目の話なのかを確かめてください。
名古屋市の特定創業支援等事業の証明を受けると、設立登記の登録免許税が資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。証明書は登記申請の前に取っておく必要があり、登記のあとにさかのぼって還付は受けられません。
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名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課
STEP 2事業所が名古屋市内であることが条件。申請は持参または郵送のみ
名古屋法務局 本局または岡崎支局へ
順番に注意
証明書は登記申請の前に取っておく必要があります。登記のあとにさかのぼって還付は受けられません。
対象は「事業を営んでいない個人(創業予定者)」または「事業を開始した日以降5年を経過していない個人・法人」です。事業所が名古屋市外の場合は対象外です。
出典名古屋市「特定創業支援等事業の証明申請」(2026年8月25日確認)
出典名古屋商工会議所「特定創業支援等事業」(2026年8月25日確認)
岡崎市・豊田市・豊橋市など、愛知県内でも名古屋市以外で会社設立をする場合は、登記の窓口が岡崎支局になる地域があります。名古屋での会社設立と何が違うのかを、管轄と窓口の順に整理しました。