名古屋・愛知で会社設立の登記を申請できる法務局は2つだけ

名古屋・愛知県内で会社設立をするとき、多くの方が最初につまずくのが「どこの法務局に登記を申請すればいいのか」という点です。結論から言うと、愛知県内で会社設立の登記申請を受け付けているのは、重要 名古屋法務局の本局と岡崎支局の2庁だけです。愛知県内には他にも法務局の出張所や支局がありますが、会社設立の登記申請という業務そのものは、この2庁に集約されています。名古屋で会社設立を考えている方も、愛知県内の他の市町村で会社設立を考えている方も、まずはこの2庁のどちらが自分の管轄になるのかを確認するところから始めることになります。
名古屋市内で会社設立をする場合は、基本的に名古屋法務局の本局が窓口になります。一方で、豊田市や岡崎市など三河地域で会社設立をする場合は、岡崎支局が窓口になります。名古屋と一言でいっても、本店所在地の市区町村によって申請先が変わるという点は、全国共通の会社設立の解説記事だけを読んでいると見落としがちなポイントです。愛知県内で会社設立を検討している方は、名古屋法務局のWebサイトで管轄区域を必ず確認しておきましょう。
全国的な会社設立の解説サイトでは、「会社設立の登記は法務局に申請する」という説明だけで終わっていることがほとんどです。しかし実際に名古屋・愛知で会社設立をしようとすると、県内にはいくつもの法務局・支局・出張所が存在するため、「結局どこに行けばいいのか」で立ち止まってしまう方が少なくありません。この記事では、名古屋・愛知で会社設立をする方が本当に知りたい「管轄」の部分だけを、名古屋法務局の公式情報に沿って具体的に整理します。
実際に名古屋で会社設立をした知人から相談を受けたという方の話を聞くと、「近くの法務局出張所に行けば手続きできると思っていた」という声が意外と多く聞かれます。愛知県は法務局の出張所・支局の数が全国的に見ても多い都道府県のひとつで、名古屋市内だけでも複数の窓口が存在します。だからこそ、名古屋・愛知で会社設立をする方は、まず「どこが登記申請の窓口なのか」を最初にはっきりさせておく必要があります。
名古屋法務局(本局)の管轄区域と所在地

名古屋法務局の本局は、名古屋市中区三の丸2丁目2番1号の名古屋合同庁舎第1号館にあります。名古屋市役所や愛知県庁の近くにあり、地下鉄名城線の市役所駅が最寄り駅にあたります。名古屋で会社設立をする方の多くは、この本局が登記申請の窓口になります。
商業・法人登記における本局の管轄区域は、名古屋市の全区に加えて、清須市、北名古屋市、豊山町、日進市、長久手市、東郷町、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、丹羽郡、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡です。名古屋市内はもちろん、尾張地域の広い範囲が本局の管轄に含まれている点は、愛知県内で会社設立を検討する際に押さえておきたいポイントです。
本局の基本情報
| 名称 | 名古屋法務局(本局) |
|---|---|
| 所在地 | 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館 |
| 最寄り駅 | 地下鉄名城線 市役所駅 |
主な管轄エリア
名古屋市全域、清須市、北名古屋市、春日井市、瀬戸市、小牧市、一宮市、江南市、稲沢市、津島市、半田市、東海市、大府市、知多市など尾張地域一帯
※ 所在地・最寄り駅は2026年8月25日時点で名古屋法務局の公式ページを確認したものです。窓口の移転や受付時間の変更がありうるため、実際に訪問する前には必ず最新情報をご確認ください。
名古屋で会社設立をする方の多くはこの本局を利用することになりますが、本局は商業・法人登記だけでなく不動産登記や供託など幅広い業務を扱う大きな庁舎です。窓口が混雑していることもあるため、名古屋で会社設立の登記申請に行く際は、時間に余裕を持って訪問することをおすすめします。郵送やオンライン申請を使えば窓口に出向く必要はありませんが、名古屋で初めて会社設立をする方は、書類の不備をその場で相談できる持参方式を選ぶ場合も多いようです。
名古屋合同庁舎第1号館は、名古屋法務局のほかにも複数の国の機関が入居している建物です。名古屋で会社設立の登記申請に訪れる際は、建物のどのフロアが商業・法人登記の窓口になっているか、あらかじめ庁舎案内で確認しておくと、当日迷わずに済みます。愛知県内の他のエリアから名古屋の本局まで足を運ぶ方は、移動時間もあわせて見込んでおくとよいでしょう。
岡崎支局の管轄区域と所在地

名古屋ではなく、豊田市・岡崎市・豊橋市など三河地域で会社設立をする場合は、名古屋法務局ではなく岡崎支局が登記申請の窓口になります。岡崎支局の管轄区域は、岡崎市、幸田町、豊橋市、田原市、豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、安城市、知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、新城市、北設楽郡です。愛知県は名古屋を中心とする尾張地域と、豊田・岡崎を中心とする三河地域とで法務局の管轄が分かれているとイメージすると分かりやすいでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 名古屋法務局 岡崎支局 |
| 所在地 | 岡崎市羽根二丁目2番1号(岡崎合同庁舎) |
| 電話番号 | 0564-52-6415(証明書専用 0564-52-6551) |
| 主な管轄 | 岡崎市、豊田市、豊橋市、安城市など三河地域 |
愛知県内で会社設立を検討している方の中には、名古屋に本店を置くべきか、それとも自社の拠点がある三河地域の市町村に置くべきか迷う方もいるかもしれません。どちらに本店を置くにしても、法人市民税や登録免許税の税率が変わるわけではありませんが、登記申請の窓口となる法務局は変わります。三河地域で会社設立を考えている方は、名古屋ではなく岡崎支局が窓口になる点を覚えておいてください。なお、この記事では岡崎支局の管轄区域を中心に紹介していますが、三河地域で会社設立をする場合に押さえておきたい注意点は、別記事でさらに詳しく取り上げる予定です。
証明書交付のみの出張所・支局には登記を申請できない

「自宅や事務所の近くに法務局の出張所があるから、そこで会社設立の登記を申請できるだろう」と考えてしまう方が少なくありませんが、名古屋・愛知ではこの考え方は当てはまりません。会社設立の登記申請は、必ず名古屋法務局の本局か岡崎支局のいずれかに対して行う必要があります。近くの出張所に書類を持ち込んでも受け付けてもらえず、結果として無駄足になってしまうため、事前に必ず確認しておきましょう。
特に注意したいのは、熱田出張所や名東出張所のように、名古屋市内にありながら登記申請を受け付けていない窓口があることです。名古屋市内だから、名古屋という名前が付いているからといって、どの窓口でも会社設立の登記ができるわけではありません。愛知県内で会社設立をする際は、窓口の名前だけで判断せず、必ず「登記申請ができる窓口かどうか」を名古屋法務局の一覧で確認する習慣をつけてください。
自分の本店所在地がどちらの管轄になるか確認する方法


名古屋・愛知で会社設立をするときは、本店所在地として予定している住所が名古屋法務局本局と岡崎支局のどちらの管轄になるかを、必ず事前に確認しておきましょう。確認の方法はシンプルで、名古屋法務局の公式サイトに掲載されている管轄区域一覧のページで、本店所在地の市区町村名を探すだけです。名古屋市内であれば基本的に本局、豊田市・岡崎市など三河地域であれば岡崎支局、という大まかな整理はできますが、町村単位で管轄が分かれているケースもあるため、思い込みで判断せず、必ず一覧表で確認することをおすすめします。
それでも判断に迷う場合や、越境合併・住所変更などで管轄が変わっている可能性がある場合は、名古屋法務局または岡崎支局に電話で問い合わせるのが確実です。会社設立の登記申請は一度提出すると簡単には取り下げられないため、名古屋・愛知のどちらのエリアで会社設立をする場合でも、申請前の管轄確認は省略しないようにしてください。バーチャルオフィスやレンタルオフィスを本店所在地にする場合も、住所そのものはそのエリアの法務局が管轄することに変わりはありません。ただし住所の実体性については金融機関の口座開設審査などで別の論点になるため、その点は本店所在地に関する別記事で扱います。
定款認証をする公証役場は法務局と別の窓口


名古屋・愛知で株式会社を設立する場合、登記の前に定款認証という手続きが必要になります。この定款認証は法務局ではなく、公証役場という別の機関で行います。名古屋市内には葵町公証役場、熱田公証役場、名古屋駅前公証役場の3か所があり、県内には他にも春日井・一宮・半田・岡崎・豊田・豊橋・西尾・新城の各公証役場があります。
ここで注意したいのは、公証役場の管轄は法務局のような市区町村単位ではなく、都道府県単位だという点です。つまり、愛知県内に本店を置く会社であれば、名古屋市内の公証役場でも、三河地域の公証役場でも、どちらで定款認証を受けても構いません。法務局は市区町村ごとに申請先が決まっているのに対し、公証役場は愛知県内であればどこでもよいという違いは、名古屋・愛知で会社設立をする方が混同しやすいポイントなので、この記事でも改めて整理しておきます。なお、合同会社を設立する場合は、そもそも定款認証の手続きが不要です。
名古屋で会社設立をする方の場合、名古屋駅前公証役場のように会社帰りやアクセスの良い立地の公証役場を選ぶ方も多いようです。どの公証役場を選んでも手続きの内容自体は変わりませんが、予約の取りやすさや対応時間は役場によって異なるため、事前に電話で予約状況を確認しておくとスムーズです。公証役場や定款認証の手続きについてのより詳しい内容は、別の記事で解説する予定です。
名古屋法務局へ登記申請するときの流れと必要書類

名古屋・愛知で会社設立の登記を申請する際の大まかな流れは、まず定款の作成(株式会社の場合は公証役場での認証)を済ませ、資本金の払い込みを行い、登記申請書や発起人の印鑑証明書、設立時代表取締役の就任承諾書などの必要書類一式をそろえたうえで、管轄の法務局(名古屋法務局本局または岡崎支局)に提出する、という順番になります。書類は窓口への持参のほか、郵送やオンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)でも受け付けられていますが、名古屋で初めて会社設立をする方は、窓口で相談しながら提出できる持参方式を選ぶケースも多いようです。
申請後は法務局側で書類の審査が行われ、不備があれば補正の連絡が入ります。登記が完了するまでの標準的な処理期間は法務局や時期によって変動するため、この記事で具体的な日数を断定することはできません。余裕を持ったスケジュールを組み、正確な処理期間の見込みについては申請先の名古屋法務局本局または岡崎支局に直接確認することをおすすめします。
また、登記申請書に押す会社実印の準備や、資本金の払込みを証する書面の作り方など、書類の細部でつまずくケースも少なくありません。名古屋・愛知で初めて会社設立をする方は、司法書士に依頼して書類作成から申請までを任せる方法と、自分で法務局に相談しながら進める方法のどちらもありえます。どちらを選ぶにしても、最終的に書類を提出する窓口が名古屋法務局本局または岡崎支局であることに変わりはありません。
まとめ:名古屋・愛知で会社設立するときは管轄の確認を最優先に

名古屋・愛知で会社設立をする際にもっとも押さえておきたいのは、登記申請ができる法務局が名古屋法務局本局と岡崎支局の2庁だけだという点です。名古屋市内であれば本局、豊田市・岡崎市など三河地域であれば岡崎支局が窓口になり、熱田出張所や名東出張所、一宮支局、春日井支局、豊田支局などの出張所・支局では証明書の交付しか行っていません。近くの窓口だからといって登記申請を持ち込んでも受け付けてもらえないため、本店所在地の管轄は必ず事前に確認しておきましょう。
| チェック項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 本店所在地 | 名古屋市内か、三河地域かなど市区町村を確定させる |
| 管轄法務局 | 名古屋法務局本局か岡崎支局かを一覧表で確認する |
| 提出方法 | 持参・郵送・オンライン申請のどれを使うか決める |
| 定款認証の要否 | 株式会社は公証役場、合同会社は不要と確認する |
この記事で紹介した内容は、あくまで名古屋・愛知で会社設立をする際の入口にあたる「管轄」の整理です。実際の手続きでは、定款の内容や資本金の額、発起人の人数などによって用意する書類が変わってきます。名古屋・愛知で会社設立をする具体的な手順については、当メディアの「流れ・手順」カテゴリーでもあわせて解説していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事は名古屋・愛知で会社設立を検討している方に向けて、2026年8月25日時点の名古屋法務局の公式情報をもとに整理したものです。法務局の窓口や管轄は将来変更される可能性もあるため、実際に会社設立の手続きを進める際は、必ず名古屋法務局の最新の案内を確認し、不明な点は法務局や司法書士に相談しながら進めてください。
名古屋・愛知で会社設立を考え始めたばかりの方は、まず「自分の本店所在地はどちらの管轄か」を確認するところから一歩を踏み出してみてください。管轄さえ間違えなければ、あとは定款の作成や資本金の払い込みなど、順番に手続きを進めていくだけです。当メディアでは、名古屋・愛知で会社設立をする方に向けて、費用や公証役場、設立後の届出についても記事を用意していますので、あわせて参考にしてください。

