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名古屋で合同会社を設立する手順【定款認証が不要な分どう変わるか】

この記事の対象読者:名古屋・愛知で合同会社を設立することを決めた方に向けて、具体的な手続きの流れを紹介します。株式会社との手順の違いも整理しているので、比較しながら準備を進められます。

合同会社設立の全体の流れ

合同会社設立の全体の流れを示す図解

名古屋・愛知で合同会社を設立する際の流れは、社員(出資者)と出資額の決定、定款の作成、資本金の払い込み、名古屋法務局への登記申請、登記完了後の届出という順番で進みます。株式会社と大きく違うのは、公証役場での定款認証という手続きが丸ごと不要になる点です。この記事では、名古屋・愛知で合同会社の会社設立を進める方に向けて、それぞれのステップを具体的に紹介します。

合同会社の会社設立は、株式会社に比べて手続きの数が少ないため、全体的なスケジュールを立てやすいという特徴があります。名古屋・愛知で会社設立をできるだけシンプルに進めたい方にとって、この記事で紹介する流れは参考になるはずです。

特に、公証役場での定款認証がないことで、名古屋・愛知で会社設立をする際のスケジュール管理がしやすくなります。株式会社の場合は公証役場の予約状況に手続き全体が左右されることがありますが、合同会社であればそのボトルネックがそもそも存在しません。会社設立を急いでいる方にとっては、この点が実務上大きな違いになります。

この記事では、合同会社ならではのポイントを中心に紹介しますが、資本金の払い込みや登記申請書類の基本的な考え方は、株式会社の会社設立とも共通する部分が多くあります。名古屋・愛知で株式会社と合同会社のどちらにするか迷っている方は、当メディアの「株式会社」カテゴリーの記事とあわせて読み比べてみることをおすすめします。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

社員(出資者)と業務執行社員を決める

社員と業務執行社員を決めることを示すイラスト

合同会社では、出資者のことを株式会社の「株主」ではなく「社員」と呼びます。名古屋・愛知で一人で合同会社の会社設立をする方は、自分ひとりが社員となり、同時に会社の業務を執行する立場(業務執行社員)にもなります。複数人で会社設立をする場合は、誰が社員になるか、そのうち誰が業務執行社員として実際の経営にあたるかを決めておく必要があります。

社員を決めるときに確認することのチェックリスト

合同会社は、定款で定めれば出資額と異なる比率で利益を配分することもできるため、名古屋・愛知で共同経営者と合同会社を設立する方は、出資額だけでなく、誰がどの程度事業に貢献するのかも踏まえて、利益配分のルールを話し合っておくことをおすすめします。

業務執行社員を複数人にする場合、意思決定の方法(全員一致か多数決かなど)も定款で定めておく必要があります。名古屋・愛知で会社設立をする際、この部分を曖昧にしたまま登記を進めてしまうと、後々の経営判断で意見が割れたときに支障が出ることがあります。会社設立前の話し合いの段階で、こうしたルールも決めておくとよいでしょう。

合同会社の中でも、社員の中から代表権を持つ「代表社員」を定めることが一般的です。名古屋・愛知で複数人による合同会社の会社設立をする場合、誰を代表社員にするかは、対外的な窓口としての役割も含めて話し合っておく必要があります。代表社員は登記事項にもなるため、変更する場合は改めて登記手続きが必要になる点も押さえておきましょう。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

定款を作成する(認証は不要)

定款を作成することを示すイラスト(認証不要)

合同会社の定款には、商号、事業目的、本店所在地、社員の氏名・住所、出資額などを記載します。株式会社の定款と記載する項目は似ていますが、合同会社の場合はこの定款を公証役場で認証してもらう必要がありません。作成した定款はそのまま登記申請の書類の一部として使用します。

注意: 定款認証という第三者のチェックが入らない分、名古屋・愛知で合同会社の定款を作成する際は、記載内容に不備がないか、司法書士に確認してもらうか、法務局が公開している記載例を参考にしながら慎重に作成することをおすすめします。

定款に記載する事業目的は、株式会社と同様に、現在行う予定の事業を中心に、将来行う可能性がある事業も含めて記載するのが一般的です。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする際、許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の要件に対応した文言を正確に記載する必要がある点も株式会社と共通です。

電子定款を利用すれば、合同会社の場合も収入印紙4万円は不要ですが、そもそも合同会社は定款認証自体が不要なため、紙の定款であっても収入印紙が必要になる点に注意してください。合同会社の場合、電子定款のメリットは印紙代の節約というより、書類のやり取りをデータで完結できる利便性にあります。名古屋・愛知で合同会社を設立する方が電子定款に対応できるかは、依頼する司法書士に確認するとよいでしょう。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

資本金を払い込む

資本金を払い込むことを示すイラスト

定款の作成が終わったら、社員が資本金を払い込みます。会社設立前はまだ会社名義の口座がないため、代表となる社員個人の口座に資本金を振り込み、その記録を「払込みを証する書面」として登記申請書類に添付します。この手続き自体は株式会社と共通で、名古屋・愛知で合同会社を設立する場合も同様の流れになります。

複数の社員がいる場合は、それぞれの出資額が通帳の記録から分かるようにしておく必要があります。名古屋・愛知で複数人による合同会社の会社設立をする方は、誰がいくら払い込んだかが明確に分かるよう、個別に振込むなど記録の残し方に注意してください。

資本金の額は、合同会社の場合も1円から会社設立が可能ですが、実務上は当面の運転資金や対外的な信用力を踏まえて決めることになります。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする方の多くは、事業内容に応じて数十万円から数百万円程度の資本金を設定しているようです。

払込みを証する書面の作り方は株式会社と同じで、通帳のコピーや振込明細を添付する形が一般的です。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする方は、振込みのタイミングを定款作成日以降にすることを忘れないようにしてください。定款認証がない分、この順序を意識する機会が少なくなりがちですが、資本金の払込みは定款作成後という原則は変わりません。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

名古屋法務局へ登記を申請する

名古屋法務局へ登記を申請することを示すイラスト

必要書類がそろったら、名古屋法務局へ登記を申請します。愛知県内で会社設立の登記申請ができるのは名古屋法務局本局と岡崎支局の2庁だけで、名古屋市内であれば本局、豊田市・岡崎市など三河地域であれば岡崎支局が窓口になります。管轄の詳しい調べ方は、当メディアの「法務局」カテゴリーで解説しています。

合同会社の登記申請書類は、株式会社に比べて種類が少なく、定款認証済みの証明を添付する必要もありません。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする方は、この点でも株式会社より準備の負担が軽いといえます。

代表社員が法人である場合(合同会社の社員には法人もなれます)は、その法人の登記事項証明書や職務執行者の選任に関する書類が追加で必要になります。名古屋・愛知で法人が出資する形の合同会社を設立する場合は、個人が社員になるケースよりも書類が増えるため、司法書士に事前に確認しておくことをおすすめします。

合同会社の登記申請で必要な書類の例のチェックリスト

登記申請の方法は、株式会社と同じく、窓口への持参、郵送、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)の中から選べます。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする方は、書類の点数が少ない分、持参して窓口で相談しながら手続きを終えるという方も多いようです。申請先が名古屋法務局本局か岡崎支局かは、本店所在地によって決まります。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

株式会社との手順の違いのまとめ

株式会社との手順の違いのチェックリスト

合同会社は、公証役場での定款認証が不要、紙定款の場合の収入印紙4万円が不要、登録免許税の最低額が6万円(株式会社は15万円)と低いという3点で、株式会社よりも手続きの負担と費用を抑えられます。名古屋・愛知で会社設立の手続きをできるだけ簡潔に済ませたい方にとって、これらの違いは大きなメリットです。

一方で、資本金の払い込みや登記申請書の記載事項の正確さなど、慎重に進めるべき部分は株式会社と変わりません。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする際は、手続きが簡略化される部分と、変わらず慎重に対応すべき部分を混同しないようにしましょう。

登記完了までの標準的な処理期間についても、合同会社だから株式会社より早いということはありません。審査そのものは名古屋法務局本局・岡崎支局のどちらでも同じ基準で行われるため、名古屋・愛知で合同会社の会社設立をする方も、余裕を持ったスケジュールで申請することをおすすめします。

出典 名古屋法務局「管轄区域一覧」

登記完了後に必要な届出

登記完了後に必要な届出のチェックリスト

登記が完了した後の届出は、合同会社でも株式会社でも共通です。税務署への法人設立届出書、都道府県税事務所や市町村への届出、年金事務所への健康保険・厚生年金保険の新規適用届など、複数の届出が必要になります。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をした後も、これらの届出を忘れずに行いましょう。詳しくは当メディアの「設立後の届出」カテゴリーでも解説する予定です。

また、法人口座の開設や、事業に必要な許認可の取得も、合同会社・株式会社を問わず登記完了後に進める手続きです。名古屋・愛知で合同会社の会社設立をした直後は、こうした手続きが一度に重なるため、リストを作って抜け漏れがないように管理することをおすすめします。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

まとめ:シンプルな流れが合同会社の特徴

まとめとしてシンプルな流れであることを示すイラスト

名古屋・愛知で合同会社を設立する流れは、社員・出資額の決定、定款作成、資本金払込み、登記申請、設立後の届出という順番で進み、株式会社に比べて定款認証の手続きがない分シンプルです。この記事で紹介した流れを参考に、名古屋・愛知で合同会社の会社設立を進めてみてください。

出典 名古屋法務局「商業・法人登記」

手続きに不安がある方は、司法書士や名古屋法務局に相談しながら進めることをおすすめします。当メディアでは、合同会社のメリット・デメリットや、株式会社への組織変更についても別記事で解説しています。

ステップ 合同会社ならではのポイント
社員の決定 出資額と異なる利益配分も定款で設計可能
定款作成 公証役場での認証が不要
登記申請 書類の種類が株式会社より少ない
登記完了後 届出は株式会社と共通

名古屋・愛知で合同会社を選んで会社設立をする方にとって、この記事が具体的な手続きのイメージをつかむ助けになれば幸いです。分からないことが出てきたら、遠慮なく名古屋法務局や司法書士に相談しながら、ひとつずつ進めていってください。

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