税務署以外にも複数の届出先がある

名古屋・愛知で会社設立をした後の届出は、税務署だけで完結しません。愛知県税事務所、名古屋市(または各市町村)、年金事務所、そして従業員を雇う場合は労働基準監督署・ハローワークにも、それぞれ届出が必要です。この記事では、税務署以外の届出先を中心に整理します。
提出先が多いだけに、名古屋・愛知で会社設立をした方の中には、どれか一つを提出し忘れてしまうケースも見られます。この記事を、届出漏れがないかの最終チェックとして活用してください。
特に見落とされやすいのが、県税事務所と市町村への届出です。税務署への法人設立届出書を提出すると税務関係の手続きは終わったと考えてしまいがちですが、地方税である法人県民税・法人市民税は、税務署とは別の窓口に自分で届け出る必要があります。名古屋・愛知で会社設立をした方は、この点を特に意識しておいてください。
前の記事で紹介した税務署への届出と合わせると、名古屋・愛知で会社設立をした方が登記完了後にやり取りする窓口は、実に5〜6か所にのぼります。ひとつずつは難しい手続きではありませんが、数が多いために全体像を見失いがちです。この記事では、税務署以外の窓口を一つずつ整理していきます。
愛知県税事務所への法人設立・設置届出書

名古屋・愛知で会社設立をした後は、法人県民税・法人事業税を管轄する愛知県税事務所へ、法人設立・設置届出書を提出します。提出先は本店所在地を管轄する県税事務所で、名古屋法務局の管轄(本局・岡崎支局の2区分)とは異なる区割りになっている点に注意してください。詳しい税率や仕組みは、当メディアの「法人市民税・税金」カテゴリーで解説しています。
会社設立の登記申請先が名古屋法務局本局か岡崎支局かで頭を整理した方は、県税事務所の管轄もこれと同じだろうと思い込みがちですが、実際には別の区割りです。名古屋・愛知で会社設立をした方は、それぞれの窓口ごとに管轄を個別に確認する手間を惜しまないようにしてください。
法人設立・設置届出書には、登記事項証明書のほか、定款の写しの添付を求められることが一般的です。名古屋・愛知で会社設立をした方は、税務署に提出した書類の控えを保管しておき、県税事務所への提出時にも活用すると、書類準備の手間を減らせます。
名古屋市(または各市町村)への届出

名古屋市の担当窓口(区の市税事務所等)へ提出
その市町村の税務担当窓口へ提出
名古屋・愛知で会社設立をした場合、法人市民税を管轄する市町村への届出も必要です。名古屋市内に本店を置く場合と、岡崎市・豊田市など愛知県内の他の市町村に本店を置く場合とで、提出先が変わります。均等割は赤字でも発生するため、届出自体を忘れないようにしてください。

県税事務所と市町村への届出は、書式こそ似ていますが、提出先も窓口の担当部署も別々です。名古屋・愛知で会社設立をした方は、この2つを1セットとして扱い、まとめて準備・提出することをおすすめします。
市町村への届出は郵送での受付も可能な場合が多く、名古屋・愛知で会社設立をした方が窓口へ何度も足を運ばずに済む方法のひとつです。郵送で提出する場合は、控えを返送してもらえるよう、返信用封筒を同封しておくとよいでしょう。
年金事務所への健康保険・厚生年金の新規適用届

法人は原則として社会保険の強制適用事業所となるため、名古屋・愛知で会社設立をした方は、代表者1人だけの会社でも、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を年金事務所へ提出する必要があります。提出期限は原則として事実発生から5日以内とされており、税務署への届出より早いタイミングで動く必要がある点に注意してください。名古屋市内は区によって管轄の年金事務所が分かれるため、当メディアの「社会保険・年金事務所」カテゴリーであわせて確認しておくことをおすすめします。
労働基準監督署への労働保険関係成立届(従業員を雇う場合)

名古屋・愛知で会社設立をした後、従業員を1人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が必要になり、労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出します。提出期限は原則として保険関係が成立した日の翌日から10日以内とされています。代表者のみの会社で従業員を雇わない場合は、原則として労災保険の対象外です。
名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの会社が最初の従業員を雇うタイミングは、事業を軌道に乗せるための重要な節目でもあります。労働保険の手続きを後回しにして採用を進めてしまうと、後からまとめて対応することになり、かえって手間が増えることもあるため、雇用が決まった時点ですぐに動き出すことをおすすめします。
ハローワークへの雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇用する場合は、労働基準監督署への届出に続いて、ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届と、対象となる従業員ごとの雇用保険被保険者資格取得届を提出します。名古屋・愛知で会社設立をした後に採用活動を行う予定がある方は、この一連の労働保険関係の手続きもあらかじめ流れを把握しておくとスムーズです。
名古屋・愛知で会社設立をしてすぐに採用予定がない方も、事業計画のどこかのタイミングで従業員を雇う可能性があるなら、この記事の内容を一度目を通しておくだけでも、いざというときの準備がしやすくなります。
雇用保険被保険者資格取得届は、対象となる従業員を雇用した月の翌月10日までに提出することとされています。名古屋・愛知で会社設立をした後に複数の従業員を同時期に採用する場合は、それぞれの届出をまとめて準備しておくと、ハローワークへの提出漏れを防ぎやすくなります。
届出のスケジュール管理のコツ

この記事と前の記事で紹介した届出をあわせると、名古屋・愛知で会社設立をした方は、登記完了後の短期間に多くの窓口へ書類を提出することになります。年金事務所(原則5日以内)、労働基準監督署(原則10日以内)、税務署・県税事務所・市町村(おおむね1〜2か月以内)というように、期限の短いものから順にカレンダーへ書き出しておくと、抜け漏れを防ぎやすくなります。
名古屋・愛知で会社設立をした方の多くは、司法書士に登記を依頼し、税理士に税務関連の届出を依頼するという形で、専門家に分担して任せています。すべてを自分だけで進めようとせず、届出の性質に応じて専門家の力を借りることも、スケジュール管理の有効な手段のひとつです。
まとめ:窓口ごとに期限を管理する

名古屋・愛知で会社設立をした後は、税務署だけでなく、愛知県税事務所、名古屋市(または各市町村)、年金事務所、そして従業員を雇う場合は労働基準監督署・ハローワークにも、それぞれ異なる期限で届出を提出する必要があります。この記事で紹介した内容を参考に、登記完了後の届出を漏れなく進めてください。

名古屋・愛知で会社設立を終えたばかりの方は、届出が一段落したら、法人口座の開設や、税理士との顧問契約の検討にも進んでみてください。当メディアでは、それぞれのテーマについても記事を用意しています。会社設立という大きな一歩を踏み出した後は、こうした地道な届出の積み重ねが、事業を続けていくための土台になります。

