この記事の対象読者:名古屋・愛知で会社設立の登記が完了し、まず税務署への届出から着手したい方に向けて書いています。届出ごとの期限を中心に整理しました。
名古屋国税局管内の税務署への届出

名古屋・愛知で会社設立をした場合、法人税に関する届出の提出先は、本店所在地を管轄する税務署です。名古屋市内は区によって管轄の税務署が分かれ、愛知県内の他の市町村にもそれぞれ管轄の税務署があります。名古屋・愛知で会社設立をした方は、法人の登記事項証明書に記載された本店所在地をもとに、国税庁の公式サイトで管轄税務署を確認してください。
この記事では、名古屋・愛知で会社設立をした方が税務署に提出することになる主な届出を、期限を中心に整理します。全国共通の制度ですが、名古屋・愛知で会社設立をした場合の提出先が「自分の本店所在地を管轄する税務署」であるという点はあらためて確認しておいてください。
名古屋国税局は愛知県・三重県・岐阜県を管轄しており、その中に複数の税務署が置かれています。名古屋・愛知で会社設立をした方の本店所在地によって、提出先となる税務署が具体的にどこになるかは、国税庁の公式サイトにある「税務署の所在地及び管轄区域」のページで確認できます。
会社設立の登記が完了した直後は、法人口座の開設や取引先とのやり取りなど、やるべきことが一気に増える時期でもあります。名古屋・愛知で会社設立をした方がこの記事を読むタイミングとしては、登記完了直後がもっとも適しています。後回しにすると期限が近づいて慌てることになりかねません。
税務署への届出書は、国税庁の公式サイトから様式をダウンロードできます。名古屋・愛知で会社設立をした方は、あらかじめ複数の届出書をまとめてダウンロード・印刷しておくと、必要事項の記入や提出の作業を一度にまとめて進めやすくなります。
法人設立届出書(設立から2か月以内)

法人設立届出書は、会社設立の登記が完了した日から原則として2か月以内に、本店所在地を管轄する税務署へ提出します。名古屋・愛知で会社設立をした方は、登記事項証明書や定款の写しなど、届出に添付する書類もあわせて準備しておく必要があります。
| 届出書 | 期限(原則) | 主な添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立から2か月以内 | 定款の写し、登記事項証明書 |
名古屋・愛知で会社設立をした方の中には、この法人設立届出書の提出をもって「会社設立の手続きが全部終わった」と考えてしまう方もいますが、これはあくまで税務署への届出の入り口にすぎません。このあと紹介する複数の届出をあわせて提出して、初めて一通りの手続きが完了します。
法人設立届出書には、定款に記載した事業目的や設立時の資本金の額、事業年度などを記入する欄があります。名古屋・愛知で会社設立をした方は、定款の記載内容と齟齬が生じないよう、手元に定款の写しを用意しながら記入することをおすすめします。
青色申告の承認申請書

青色申告の承認を受けると、赤字の繰越控除など税務上のメリットを受けられます。期限は、設立から3か月を経過した日と、最初の事業年度終了日の前日とを比べて、いずれか早い方です。名古屋・愛知で会社設立をした方の中には、この期限の計算方法を勘違いして提出が遅れるケースもあるため、余裕を持って準備することをおすすめします。
給与支払事務所等の開設届出書

役員報酬や従業員の給与を支払う予定がある場合、給与支払事務所等の開設届出書を、開設の事実があった日から1か月以内に提出します。名古屋・愛知で会社設立をした方の多くは、代表者自身に役員報酬を支払うケースが一般的なため、法人設立届出書とあわせて提出しておくとよいでしょう。
この届出を提出すると、給与から源泉所得税を天引きして納付する義務が発生します。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの一人社長の方も、自分自身に役員報酬を支払う以上はこの届出の対象になるため、「従業員がいないから関係ない」と誤解しないよう注意してください。
源泉所得税の納期の特例

給与から差し引いた源泉所得税は、原則として毎月納付する必要がありますが、従業員が常時10人未満の場合は、納期の特例を申請することで年2回にまとめて納付できます。名古屋・愛知で会社設立をしたばかりの小規模な会社にとって、この特例は事務負担を減らすうえで検討する価値がある制度です。
消費税関連の届出(該当する場合)

資本金の額やインボイス発行事業者としての登録を検討している場合は、消費税に関する届出が別途必要になることがあります。名古屋・愛知で会社設立をした方が消費税の取り扱いで迷う場合は、資本金の額と税負担の関係についても解説している当メディアの記事や、税理士への相談を活用してください。
特に、資本金1,000万円未満で会社設立をした場合の消費税免税の扱いは、インボイス制度の影響で以前より複雑になっています。名古屋・愛知で会社設立をした方は、この記事の内容を出発点としつつ、最終的な判断は必ず税理士に確認することをおすすめします。
提出方法とe-Taxの活用

税務署への届出は、窓口への持参、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ったオンライン提出のいずれかで行えます。名古屋・愛知で会社設立をした方が複数の届出をまとめて準備する場合、e-Taxを使えば税務署へ出向く回数を減らせます。税理士に依頼している場合は、e-Taxでの提出も代行してもらえることが一般的です。

名古屋・愛知で会社設立をした後、税理士と顧問契約を結ぶ場合は、これらの税務署への届出一式を任せられることが一般的です。自分で届出をするか、税理士に依頼するかは、事務作業にかけられる時間や、会社設立後の記帳・申告のサポートまで含めて依頼したいかどうかで判断するとよいでしょう。当メディアの「税理士」カテゴリーもあわせてご覧ください。
まとめ:税務署の届出は期限管理がすべて

名古屋・愛知で会社設立をした後の税務署への届出は、法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書を中心に、それぞれ異なる期限を守って提出する必要があります。期限を過ぎると受けられるはずだったメリットを失うこともあるため、登記完了日をもとに早めにスケジュールを組んでください。

名古屋・愛知で会社設立をした方は、この最終チェックリストを使って、税務署への届出に漏れがないかを今一度確認してみてください。
税務署以外にも、県税事務所や年金事務所への届出が残っています。名古屋・愛知で会社設立をした方は、次の記事もあわせて確認し、届出の全体像を漏れなく押さえてください。

